不動産購入時にかかる税金は?
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不動産を購入するときは、様々な税金がかかってきます。
どのような税金があり、どれくらい払う必要があるのかを知り、不動産を購入する時の資金にも組み込んでおきましょう。
この記事では、不動産を購入する時の税金について解説していきます。
目次
不動産を購入する時の主な税金
一戸建てや中古住宅、マンション、その他不動産物件を購入する際は、様々な税金がかかってきます。
印紙税や消費税など、何の税金をいくらくらい支払わなければいけないのか、注意点も確認し、1つずつ確かめていきましょう。
1)印紙税
印紙税とは、不動産を購入・売却する際に作成される「売買契約書」、建物を建てる際に作成する「工事請負契約書」、借入をする際に作成する「金銭消費貸借契約書」などの契約書や、領収書などの課税文書にかかってくる税金です。
印紙税の納付方法は、作成された課税文書に収入印紙を貼ることで、国へ納付できます。
「不動産売買契約書」「工事の請負契約書」での印紙税は、下記の表で確認し、契約金額に応じて納税しましょう。
課税文書の種類 | 記載金額 | 税額 | 特別税額 |
・不動産等の譲渡に関する契約書 ・地上権、土地の借地権の設定、譲渡に関する契約書 ・消費貸借に関する契約書 など |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円〜10万円以下 | 200円 | 200円 | |
10万円〜50万円以下 | 400円 | 200円 | |
50万円〜100万円以下 | 1千円 | 500円 | |
100万円〜500万円以下 | 2千円 | 1千円 | |
500万円〜1千万円以下 | 1万円 | 5千円 | |
1千万円〜5千万円以下 | 2万円 | 1万円 | |
5千円〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 | |
1億円〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 | |
5億円〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 | |
10億円〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 | |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
2)登録免許税
不動産購入や会社を建てた後、登記をする際にかかる税金を「登録免許税」といいます。
取得した不動産の権利を明確にするために、所有権の登記、表題登記、保存登記などを行う必要があります。
なお、住宅ローンを組む場合には、抵当権の設定登記を行うことになります。
下記のような時は登記が必要です。
不動産の登記をうける人が納税義務者となります。
登記免許税の税額の計算式は、『課税標準×税率=税額』となります。
家屋を購入 | 表題登記 |
家屋を増築 | 表題の変更登記 |
家屋・土地の購入 | 所有権保存登記・所有権移転登記 |
家屋・土地の相続 | 相続による所有権移転登記 |
借入による抵当 | 抵当権設定登記 |
3)不動産取得税
住宅の建築や、土地や住宅の購入で不動産を取得した人が支払わなければならない税金を「不動産取得税」といいます。
納税義務者は、土地や住宅の所得者となります。
「不動産取得税」は、土地や住宅の売買、交換や贈与、新築など、何で取得したかは問われません。
既存住宅の取得での課税標準特例
以下の時、新築住宅に係る課税標準の特例控除額から控除されます。
- 住宅の取得者が、自分が住むために供するものである
- 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の面積である
- 昭和57年1月1日以降に新築された建物である
- 耐震診断によって一定の耐震基準に適合していることが建築士等により査定証明されたもの
既存住宅の新築の時期 | 控除額 |
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
不動産を保有した時の主な税金
不動産を購入した後も税金は発生します。
不動産取得後は、購入した不動産を保有するための税金を払わなければなりません。
不動産を保有しているときは、「固定資産税」と「都市計画税」という税金がかかります。
「固定資産税」と「都市計画税」は、消費税などと違い、毎年払う必要のある税金です。
それぞれの税金について説明します。
1)固定資産税
土地や住宅等の不動産を所有している、個人・法人問わずにかかってくる税金を固定資産税といいます。
毎年、所有者として登録されている人が納税義務者で、年4回納付します。
下記の場合は申告書の提出が必要
- 住宅を新築した、増築した時
- 住宅を取り壊した時
- 住宅を建て替えた時
- 住宅の用途を変更した時(店舗兼住宅だったものを変更など)
- 土地の用途を変更した時(庭を駐車場にするなど)
- 災害で損壊・滅失した時
上記の時は、「固定資産税の住宅地等申告書」を翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
2)都市計画税
市町村が、都市計画事業、または土地区画整理事業を行う費用に充てるため、課税対象区域内に建てられている建物や土地に対しての税を「都市計画税」と言います。
課税対象区域内に不動産を保有していて所有者として登録されている人が納税義務者となります。
不動産購入時・保有後は税金の支払いを忘れずに!
不動産を購入する場合は様々な税金が発生します。
税金によっては、軽減される制度や控除されるものもあ流ので相談してみましょう。
物件購入後も「固定資産税」や「都市計画税」は毎年払わなくてはならないので、不動産の購入・保有を検討している方は、毎年の税金に関しても確認し、予算を組むようにしましょう。