不当解雇とは?通常解雇との違いと対処方法をわかりやすく説明
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仕事が急になくなってしまうのは困ります。
ましてや不当解雇となると…。
ところで、不当解雇と通常解雇の違いはご存知ですか?
また、解雇を言い渡されたときは絶対に受け入れなくてはいけないのでしょうか?
この記事では、不当解雇の詳しい定義と条件、対処法について解説します。
目次
不当解雇とは
労働契約法第16条では、解雇について以下のように定められています。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
<出典:厚生労働省「労働契約法」>
つまり、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上も妥当とは思われないときは、不当解雇だと考えることができます。
雇用主や上司から解雇を宣告されたときは、すぐに受け入れるのではなく、まず合理的な理由があり常識的な判断なのか考えるようにしましょう。
解雇の種類
一般的に、解雇は以下の4つの種類に分類できます。
解雇の種類 | 内容 |
---|---|
普通解雇 | 労働者の勤務態度や能力に問題がある場合に解雇すること |
整理解雇 | 企業の倒産を回避するために、労働者に非がないにもかかわらず解雇すること |
懲戒解雇 | 労働者が社会的に重大な違反行為をしたときに解雇すること |
諭旨解雇 | 本来ならば懲戒解雇が妥当であるところを、労働者本人が反省している場合などに自主退職を勧めることを指す |
普通解雇
「無断欠勤はしない」「遅刻はしない」などの、就業規則に書かれている内容に反する行為が続いたときは、普通解雇を宣告することができます。
ただし、就業規則に記載されていても、社会通念上妥当だと思われない内容に関しては、不当解雇に該当しかねません。
たとえば「無断欠勤を1回でもしたら即解雇」などの理由では、社会的に妥当とは判断されにくいため、たとえ就業規則に記載してあっても不当解雇になる可能性があります。
また、就業規則に記載するだけでなく、普段から労働者に内容を周知させていなくてはなりません。
無断欠勤した労働者に就業規則で禁じられていることを説明し、始末書を提出させて反省を促し、何度も解雇を予告した後にようやく「解雇」を宣告するのが一般的です。
整理解雇
整理解雇とは、いわゆるリストラのことです。
しかし、単に「利益が落ちてきたから」という理由で解雇宣告することは不当解雇に該当する恐れがあります。
まず、倒産を回避するにあたって社員を解雇することが、社会的に見ても妥当だと判断されるかどうかが論点になります。
人員削減以外の方法があるときや必要以上の大規模リストラは、不当解雇と判断されるかもしれません。
また、「整理解雇に至る前に役員報酬の削減や新規採用の見送りなどを実施したのか」、「解雇する労働者の選定は公平なのか」、「労働者側にリストラする事情を詳しく説明し、話し合いの機会を何度も持ったのか」なども大切なポイントです。
いずれかにおいて十分だとは言えないときは、不当解雇とみなされることがあります。
懲戒解雇と諭旨解雇
労働者が企業の資金を横領したなど、社会的な違反行為をおこなったときは、懲戒解雇を言い渡されることがあります。
ただし、重要な違反行為であっても、労働者本人が反省して情状酌量の余地があるときは、諭旨解雇(ゆしかいこ)に切り替わることもあります。
諭旨解雇では、労働者側から辞表を提出するため、場合によっては退職金を支給されることもあるでしょう。
また、退職理由が「懲戒解雇」ではなく「一身上の都合」となるため、転職にも有利になります。
会社が労働者を解雇するには条件がある
会社は、いつでも好きなときに労働者を解雇できるのではありません。
とりわけ正社員に対しては、定年になるまでは無期限に雇用することが一般的に妥当とされるため、会社の一存で雇用契約を打ち切ることは困難です。
万が一、会社側から解雇を宣告された場合でも、以下の事情に該当するときは「不当解雇」と考えられるでしょう。
不当解雇に該当するケース
社会通念上納得できる理由ではないときは、不当解雇に該当すると判断されることがあります。
また、「無断欠勤が多い」などの社会的に見ても問題行為が続いている社員であっても、上司の立場にある人が注意を怠り、労働者本人に一度も反省を促さないで解雇宣告したときは、不当解雇に該当すると判断される可能性があります。
不当解雇にならないケース
会社側が正しい手順を踏んで労働者に解雇を告げるときは、不当解雇とはみなされません。
たとえば、労働者側に問題行為が認められる場合は、労働者に何度か注意を与え、それでも改善が見られないときに解雇宣告をおこなうなら、不当解雇とはみなされにくくなるでしょう。
また、会社が倒産の危機に面している場合は、労働者側に何度も事情を説明し、役員報酬や経費の削減などのありとあらゆる対策をしたうえで解雇宣告をおこなうことが重要です。
不当解雇になった時の対処方法
解雇の理由に納得できないとき、また、一方的に解雇を言い渡されたときは、不当解雇の可能性があります。
不当解雇に該当し、なおかつ今まで通りに仕事を継続したいという意思があるときは、次の3つの方法を検討してみましょう。
<不当解雇時の対処法>
- 労働基準監督署に相談する
- 会社に不当解雇を撤回してもらう
- 弁護士に相談する
労働基準監督署に相談する
会社側が労働基準法や労働契約法に違反しているときは、会社の管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
労働基準監督署が解雇を取り下げるように会社側に命令することはできませんが、会社が法律に違反しているときは社内調査を実施して不正をただしてくれる可能性があります。
なお、労働基準監督署への相談は無料です。
会社に不当解雇を撤回してもらう
会社側に「不当解雇でないか」と直接訴求ことも可能です。
会社側が不当解雇であることを認めて、解雇命令を撤回してくれる可能性があります。
とりわけ懲戒解雇の場合は、退職金が支払われないだけでなく、転職にも不利になってしまいます。
納得できるまでしっかりと会社側と話し合いましょう。
弁護士に相談
会社側が聞く耳を持たず、適切に対応してくれないときは、労務問題を専門的にあつかう弁護士に相談してみましょう。
労働基準監督署とは異なり費用が発生しますが、トラブル解決に向けて親身になって対応してもらえます。
なお、解雇命令が不当解雇に該当すると判明したときは、解雇をめぐって争っている期間にも賃金や手当が発生しています。
慰謝料だけでなく、かならず正当な賃金の支払いも請求するようにしてください。
まず不当解雇なのかを冷静に判断しよう
解雇宣告のすべてが不当解雇に該当するのではありません。
ご自身のケースが不当解雇に該当するのか確認した上で、労働基準監督署か弁護士に相談、あるいは会社に直接訴求してみましょう。