子育て支援制度とは?利用方法や取り組みを紹介
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新聞やネットでよく目にする「子育て支援制度」とは具体的にはどのような制度なのでしょうか。
子育てにはお金も時間もかかりますので、支援制度があるなら最大限活用したいものです。
子育て支援制度の利用方法や保育料について解説します。
目次
子育て支援制度とは
平成27年4月に始まった「子ども・子育て支援新制度」(以下、子育て支援制度)とは、量と質の両面から子育てを支えることを目的とした制度です。
幼児期の学校教育と保育の充実を図り、子どもたちが豊かに育っていける社会を作ることを目指しています。
子育て支援制度は、利用を希望する家庭すべてを対象としています。
例えば子どもを保育所に預けずに自宅で育児をしている方も、急な用事があるときは「一時預かり」などのサービスを利用することが可能です。
子育て支援を利用する方法
子育て支援制度を活用して保育を受けるときは、まずは保育認定区分を知っておかなくてはいけません。
以下の表を参考に、自分の家庭がどの認定区分に属するのかチェックしてみましょう。
子どもの年齢 | 保育を必要とする事由の有無 | 認定区分 |
---|---|---|
0~2歳 | 無 | 1号認定 |
有 | 2号認定 | |
3~5歳 | 有 | 3号認定 |
無 | 認定なし |
保護者の事情によって保育の必要量が決まります。
「保育を必要とする事由」は、項目がいくつかあり、下記で紹介しています。
<保育を必要とする事由>
- 就労(一時預かり保育で対応できる短時間の就労は除く)
- 妊娠、出産
- 保護者が病気であること、保護者が障害を持っていること
- 親族の介護や看護
- 災害復旧
- 求職活動中あるいは起業準備中
- 職業訓練を含む就学中
- 虐待やDVの恐れがあること
- 育児休業取得中かつすでに保育を利用している子どもがいること
- 市区町村で保育を必要だと認められること
「保育を必要とする事由」については、お住まいの市区町村役場の子育て課等で、該当するのか、保育の必要量はどの程度なのかを相談してみましょう。
「保育認定」と「教育標準時間認定」という2つの認定区分
1号認定の方は「教育標準時間認定」、2号認定と3号認定の方は「保育認定」と区分されます。
保育認定の中で保育が必要な時間が最長11時間の方は「保育標準時間認定」。
保育が必要な時間が最長8時間の方は「保育短時間認定」になります。
「教育標準時間認定」に区分されると、認定こども園だけでなく幼稚園を利用することが可能です。
また、認定なしに区分された場合も、幼稚園や必要に応じて一時預かり保育を利用できます。
子育て支援の新制度で増えた保育の場
新しい子育て支援制度では、利用できる保育の場が増えました。
幼稚園と保育所に加えて、「地域型保育」と「認定こども園」も利用できます。
どの施設を利用できるのかは、認定区分によって異なります。
1号認定 | 2号認定 | 3号認定 | 認定なし | |
---|---|---|---|---|
保育所 | 〇 | 〇 | ||
認定こども園 | 〇 | 〇 | 〇 | |
幼稚園 | 〇 | 〇 | ||
地域型保育 | 〇 |
1号認定の方は幼稚園と認定こども園、2号認定の方は保育所と認定こども園、3号認定の方は保育所と認定こども園、地域型保育を利用可能です。
一方、認定なしの方は幼稚園を利用できます。
地域型保育
子育て支援の新制度によって、0~2歳の子どもに特化した「地域型保育」も利用できるようになりました。
地域型保育は、その土地でおきているさまざまな保育の需要に対応していくためにつくられた制度です。
大都市では待機児童対策として、地方では児童の人口減少地域での保育基盤を維持するために、活用されています。
地域型保育とは保育園よりは小規模で、夕方までの保育を実施する場所です。
園によっては延長保育に対応していることもあります。
利用は保護者に保育を必要とする事由がある場合に限られますが、
以下の4つの種類から選択することも可能です。
家庭的保育 | 定員5人以下を対象に、きめ細かな保育を実施する |
---|---|
小規模保育 | 定員6~19人を対象に、きめ細かな保育を実施する |
事業所内保育 | 事業所内で保育を実施する |
居宅訪問型保育 | 保護者の自宅で保育を実施する |
地域型保育では、保育士のほかに子育て支援員が働けます。
子育て支援員とは、保育の仕事や子育て支援で働く人を増やすためにつくられた、子育て支援の新しい担い手のことを指します。
子育て支援員の制がつくられた背景には、保育士の人材不足解消という目的があります。
子育て支援員は、年齢は不問で保育の分野の資格をもちたいと考えている人ならば、国が定めた研修を受け「子育て支援員検収終了証明書」の交付を受ければ、保育士の資格がなくとも保育の担い手として就業できます。
認定こども園
また、子育て支援の新制度によって、従来の幼稚園と保育所だけでなく、「認定こども園」で保育を受けられるようになりました。
認定こども園とは幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、地域における子育て支援も実施する場所です。
0~2歳の子どもを持ち、保育を必要とする事由のある保護者と、3~5歳の子どもを持つすべての保護者が利用できます。
子育て支援の新制度で変わった保育料
子育て支援が新制度になったことで、保育の場だけでなく保育料も変わりました。
保育料は、保護者の所得を基に算出されます。
ただし、保育の場によっては設備や保育の充実のために保育料以外の費用がかかることがあります。
例えばスクールバスの実費や制服代、特別な行事などの費用は保育料には含まれませんので、所得とは無関係に一律請求されることがあります。
保育料の負担軽減
子どもが複数いる「多子世帯」では、保育料の負担が軽減されます。
1号認定の場合では、小学校4年生未満の児童を第1子とみなし、第2子の保育料は通常の半額、第3子以降の保育料は無料です。
ただし、2歳以下の子どもはカウントしませんので、2歳以下の子どもの保育料は別途必要になることがあります。
例えば子どもが上から順に小学校5年生、小学校2年生、5歳、4歳、1歳といる場合で1号認定を受けているときは、5歳児の保育料は通常の半額、4歳児の保育料は無料、1歳児に関しては全額負担となります。
2号認定と3号認定の場合は、小学校1年生未満の児童を第1子とみなし、
第1子の保育料は全額、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料です。
例えば子どもが上から順に小学校1年生、5歳、4歳、1歳といる場合で2号認定もしくは3号認定を受けているときは、5歳児の保育料は全額、4歳児の保育料は半額、1歳児の保育料は無料となります。
収入による軽減措置
自治体によっても異なりますが、年収が約360万円未満の世帯は第1子の年齢に関係なく保育料の軽減措置を受けられます。
保育認定区分が1~3号認定の場合は、第2子の保育料は半額、第3子の保育料は無料です。
なお、市町村区民税非課税世帯は、第2子以降はすべて保育料が無料になります。
生活保護世帯かひとり親世帯で市区町村区民税非課税世帯は、第1子から保育料が無料になります。
ひとり親世帯で市区町村区民税非課税世帯ではなく、なおかつ年収が約360万円未満の世帯は、第1子の保育料は1号認定が月3,000円、2号認定が月6,000円、3号認定が月9,000円、第2子以降の保育料は無料です。
保育の軽減措置の実施基準については、お住まいの自治体によって異なります。
かならず市区町村役場の子育て課等の行政で相談し、軽減措置を利用できるのか確認しておきましょう。
また、保育料以外の費用については保育施設ごとに異なります。
入園前にかならず詳細な情報を調べておきましょう。
子育て支援を知って安心して子どもを育てよう
子育て支援の制度が改まり整備されたことで、今まで以上に保育料や利用できる保育の種類、保育施設の種類が分かりやすくなりました。
家庭によって働き方が異なるのと同様、保育のスタイルも異なります。
まずは認定区分を調べ、ライフスタイルに合わせた保育サービスを選ぶようにしましょう。