ブラックバイトから自分を守れ!主な5つの特徴と3つの対処法
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ブラック企業やブラックリストなど「ブラック」がつく言葉は多いですが、ブラックカードなどのごく一部のものを除けば、たいていのブラックはあまり良いものではありません。
「ブラックバイト」も同様です。
関わってしまうことで大きな被害を受ける恐れがあるのです。
ブラックバイトの特徴と対処法についてまとめました。
ブラックバイトとは?定義と5つの特徴
ブラックバイトとは、労働環境が劣悪なアルバイトもしくはアルバイト先のことを指します。
企業そのものがブラックな場合もありますが、企業体制に問題がなくても店長や現場主任に問題があり、ブラックな状態で働かざるを得ない場合もあります。
ブラックバイトの明確な定義はありませんが、次の5つの特徴が見られるときは「ブラックバイト」と判断できるでしょう。
<ブラックバイトの特徴>
- 労働基準法違反の長時間労働やサービス残業
- シフトの強制や急な呼び出し
- 罰金・買い取り・弁償・損害賠償請求をされる
- 労災保険への未加入
- セクハラやパワハラの常態化
特徴1.労働基準法違反の長時間労働やサービス残業
正社員だけでなくアルバイトも、労働基準法を遵守した労働時間が適用されます。
労働時間が基準を超える場合には、原則として通常賃金の25%以上の割増賃金を受け取ることができます。
<労働基準法で定められている労働時間>
- 1日の労働時間は8時間以内
- 1週間の労働時間は40時間以内
<労働基準法で定める労働時間を超えた場合の賃金>
1日8時間、1週間40時間を超えた場合 | 超えた時間分の時給は通常賃金の25%以上の割増賃金が適用される |
---|---|
時間外労働が1ヶ月に60時間を超えた場合 | 超えた時間分の時給は通常賃金の50%以上の割増賃金が適用される※ |
22:00~5:00に労働した場合 | 深夜手当として、通常賃金の25%以上の割増賃金が適用される |
※中小企業で勤務する場合は合法的に適用されないこともあります
労働基準法で定められた休憩時間をとれないバイト先もブラック
アルバイト中の休憩時間に関しても、労働基準法を遵守しなくてはなりません。
<労働基準法で定める休憩時間>
連続して6時間を超える労働 | 45分以上の休憩 |
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連続して8時間を超える労働 | 1時間以上の休憩 |
また、アルバイトであっても定められた時間以上の労働(時間外労働)に関しては残業手当が支給されます。
責任者などが「業務時間内に仕事を終えないほうが悪い」などと言ってサービス残業を強要してくる職場は、間違いなくブラックです。
特徴2.シフトの強制や急な呼び出し
本来ならば、アルバイトは勤務時間をある程度自由に選択できるはずです。
もちろん、ほかのアルバイトの勤務時間やバイト先の都合を考慮する必要はありますが、「今月は毎週月曜日から金曜日まで毎日来てね」「今週休むと解雇するよ」などと強制的にシフトを決定されることは労働基準法に反します。
また、急な呼び出しがあるアルバイト先もブラックバイトです。
「明日、人が足りないから、絶対に来て」などと責任者が労働者の都合を無視してスケジュールを決めてしまった場合でも、無理なときは無理だときちんと主張してください。
特徴3.罰金・買い取り・弁償・損害賠償請求をされる
次のようなルールがあるアルバイト先も、ブラックバイトの可能性があります。
<ブラックバイトに見られる独自ルールの例>
- 遅刻1回5,000円など、ペナルティが決められている
- ノルマを達成しないときは買い取りを強要される
- 勤務中に割ったお皿やグラスを全額弁償させる
- 「出勤が遅れたため、売上が落ちた」などの理由で高額の損害賠償を請求する
ノルマ達成しなかった場合に買い取りを請求することは、労働基準法に反する行為です。
一方、ペナルティや弁償、損害賠償は、場合によっては合法となります。
しかしながら、1回のペナルティは1日あたりの平均賃金の50%を超えてはならず、ペナルティの総額は賃金支払い1回あたり(月給制の場合は1ヶ月の給与)の1/10以下と決められています。
過剰なペナルティを課せられていないか確認してみましょう。
特徴4.労災保険への未加入
すべての事業所は労災保険への加入が義務付けられていますので、正社員だけでなくアルバイトも労災保険を利用することができます。
業務中にケガをしたときや仕事関連で病気になったときは、責任者に伝えて労災保険が適用されるように請求しましょう。
なお、1日あるいは数日だけのアルバイトであっても、労災保険は適用されます。
特徴5.セクハラやパワハラの常態化
セクハラやパワハラが常態化した職場はブラックです。
令和元年6月には労働施策総合推進法と男女雇用機会均等法が改正され、パワハラ対策が事業主に課せられました。
また、セクハラの防止対策も強化されています。
嫌がらせ行為を受けたときは、人事担当部署や各都道府県に設置されている労働局雇用環境・均等部などに相談してください。
ブラックバイトから自分を守るための3つの対処法
求人広告でブラックバイトかどうかを見極められれば良いのですが、外部から内情を詳しく知ることは容易ではありません。
アルバイトを始めてから「もしかしたらブラックな職場からも…」と気付くことが一般的です。
もしアルバイト先がブラックなら、次の3つの方法で自分を守りましょう。
<ブラックバイトの対処法>
- 法的知識を身につけよう
- 心身に危険を感じたらバイトを辞める
- 労働基準監督署・合同労働組合・弁護士などに相談する
対処法1.法的知識を身につけよう
正しい法的知識を持っていないと、何が違法で何が合法なのかが分かりません。
「学生アルバイトには残業代は出ないよ」などと責任者から説明を受けても、労働基準法を理解していないならば「そういうものか」と納得してしまいます。
厚生労働省が公開している以下のサイトなどをチェックし、正しい知識を身につけるようにしてください。
対処法2.心身に危険を感じたらバイトを辞める
精神的・身体的に危険を感じたときは、アルバイト先を変えることも1つの方法です。
たとえ契約時に雇用期間が定められていたとしても、勤務先が労働基準法やその他の法律に反するのなら契約以前の問題です。
ただし、辞め方には注意が必要です。
雇用契約書の退職時の決まりについて記載されている部分を熟読した上で、民法で規定されているようにアルバイトを辞める2週間前までに退職の意思を伝えるようにしましょう。
対処法3.労働基準監督署・合同労働組合・弁護士などに相談する
アルバイト先に問題点を訴えても適切に処理してもらえないときは、労働基準監督署や会社の労働組合、労務問題を専門とする弁護士に相談してみましょう。
勤務先に労働組合がない場合、また、労働組合があっても機能していない場合は、会社の枠を超えて加入できる合同労働組合(ユニオン、合同労組)へ相談してみることも検討してください。
ブラックバイト対策は特徴や対処法を知ることから始めよう
ブラックバイトで辛い思いをしないためにも、早めにアルバイト先がブラックなのか知ることが大切です。
また、アルバイト先がブラックだったときは、早めに手を打つことも重要です。
ブラックバイトの特徴と対処法を理解し、被害を最小限にくい止めましょう。